九州中学校体育連盟規約
第 1 章 名称及び事務局
第1条 本連盟は、九州中学校体育連盟(略称九州中体連)と称し、事務局は会長が会務
を統轄するに便利なところに置く。
第 2 章 目的ならびに事業
第2条 本連盟は、中学校保健体育の充実をはかり、中学校スポーツの正常な発展を促進す
るため必要な連絡および事業を行うことを目的とする。
第3条 本連盟は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)九州中学校保健体育振興の基本方針の審議と確立
(2)九州中学校競技大会の開催
(3)理事会、理事長会、専門委員長会ならびに専門委員会の開催
(4)各地域の情報ならびに研究資料の交換
(5)その他必要と認めた事業
第 3 章 組 織
第4条 本連盟は、九州各県を単位とする中学校体育連盟をもって組織する。
第 4 章 役 員
第5条 本連盟に次の役員を置く。
1.会 長 1名 2.副会長 2名 3.理事長 1名 4.理 事
5.監 事 2名 6.専門委員 7.顧 問若干名
第6条 会長、副会長および監事は理事会において選出する。
第7条 会長は本連盟を代表し、会務を統轄する。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時
はこれを代行する。
第8条 理事長は会長と同一県の理事長を理事会で委嘱し、理事会を代表して業務を掌理す
る。監事は会計を監査し、その結果を理事会に報告する。
第9条 理事は各県の会長、理事長とし、理事会を構成し会務を審議する。なお会長選出の
県は理事1名を補充することができる。
第10条 専門委員は各県競技専門部長とし、専門委員会を構成する。専門委員長は会長と同
一県の専門部長を原則とする。
第11条 顧問は各県教育委員会保健体育課長とする。
第12条 役員の任期は2ケ年とする。ただし重任を妨げず、補充役員の任期は前任者の残任
期間とする。
薬 5 章 会 議
第13条 理事会は年2回以上これを開催する。理事長会は必要に応じてこれを闘催する。そ
の召集は会長がこれを行う。
第14条 理事会の議決権は各県ごとに1とし、議決権を持つ理事の3分の2以上の出席によ
って成立し、会議の採決は出席者の過半数とする。
第15条 専門委員会は九州大会の会場地において大会期間中に開催し、競技運営、次年度の
大会要項等作成し理事会に提出する。また必要に応じてこれを開催できる。その召
集は会長が行い、会の運営は会場県の会長、理事長があたる。
第 6 章 会 計
第16条 本連盟の経費は分担金および他の収入による。
第17条 分担金は各県ごとに年額600,000円とする。
第18条 予算および決算は理事会の議決を経なければならない。
第19条 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第 7 章 附 則
第20条 本連盟の規約を変更するときは理事会の議決を経なければならない。
第21条 本連盟に必要な細則は別に定める。
第22条 この規約は昭和41年6月16日から実施する。
昭和54年5月14日一部改定(第17条)
昭和55年4月24日一部改定(第17条・第8章2)
昭和58年4月22日一部改定(第10条・第8章6)
昭和59年2月18日一部改定(第6章。第17条)
昭和60年2月 一部改定(12〜(3))
平成3年2月 一部改定(8〜(1)ア、イ、ウ)
(8〜(3))・(12〜(4))・(13〜(4))
平成6年2月24日一部改定(第8章6)
平成8年2月20日一部改定(第17条)
平成11年4月15日一部改定(第3条(3)、第10条、第15条)
第 8 章 細 則
1.副会長2名のうち1名は会長の職務を代行するのに便利なところにおく。
2.会長は次の順により2年ごとに選出する。
宮崎・鹿児島・熊本・沖縄・佐賀・長崎・福岡・大分
3.会長選出で特に事情のある時は理事会で審議する。
4.会長の任期は(財)日本中体連の任期と同一期間とする。
5.役員離任の時は感謝状を贈り謝意を表すものとする。
6.専門委員会の旅費は各県において負担するものとする。なお、体操・新体操の各県、
男女1名の派遣審判員についても同じとする。

