介護保険って?
2000年4月から介護保険が始まりました。
要介護認定の申請のしかた
申請後に行われること
介護サービスを受けるには
介護保険料納入について
介護保険関係リンク
![]()
@要介護認定の申請のしかた
初めて申請される方
ここで各地域での申請方法について詳しい説明を受けてください
1.住所地の役所(福祉課)へ行きます。
ここでは武雄杵藤地区の申請方法を御説明します。
@の書類については
役所で @申請書
A主治医の意見書と依頼書(同封)をもらいます
本人または家族の方で記入提出できますが
居宅介護支援事業者か、介護保健施設に依頼もできます。
Aの書類については
かかりつけのお医者さんがいらっしゃれば、その医療施設へ
持っていって書いてもらいます。
@Aの書類と介護保険被保険者証を
2.書類の準備が出来たら
役所(福祉課)へ提出してください。
更新される方
介護保険認定を受けている方は
有効期限の2ヶ月前に役所から更新の通知がきます
期限までに手続きをいたしましょう
手続き方法は初めての方と一緒です。
● ポイント ●
●介護保険は、65歳以上の方であれば、どなたでも申請が可能です。
●また40〜64歳の方でも特定疾病が原因で介護が必要な場合は
申請することが出来ます
●しかし!申請すればすべての方が介護認定されるわけではありませんので
ご了承ください。
●手続き方法がわからない方は居宅介護支援事業者が代行できますので
最寄の事業者にご相談になられてはいかがでしょうか。
●主治医の意見書記載に際し、医師から必要な診察や検査を
受けるようすすめられることもあります
申請後には次の手順で認定結果が通知されます。B介護サービスを受けるには
訪問調査依頼 介護保険事務所より指定の事業所へ依頼 ↓ 訪 問 調 査 訪問調査員が各家庭を訪れ、調査を行います。
調査を行う旨連絡がありますので家族も同席しましょう↓ 認 定 審 査 調査内容を元に要介護度を決定する審査会が開かれます ↓ 結 果 通 知 約1ヶ月で認定結果が各家庭に郵送されます
● ポイント ●
●認定結果に不服があれば、不服申立てをすることも可能です
介護サービスは介護認定結果によって異なります
自 立 比較的元気な人ですので、介護保険によるサービスは
受けられません。要支援 居宅介護サービスを受けることができます 要介護
1〜5居宅介護サービス及び施設介護サービス
を受けることができます
介護サービスを受けるにはケアプランを作成しなくてはいけません
ケアプランは、ケアマネージャーやご本人で作成出来
それに基づきサービスを利用します。
要介護1〜5の方は、最寄の居宅介護支援事業者のケアマネージャー等にご相談ください
また要支援1,2の方は役所内にある包括支援センターでサービスを受ける為の手続きを行ってください
計画は介護認定の限度額内で決定され
その費用の1割を自己負担します。
ですから無理のない計画を立ててもらいましょう。
施設介護サービスは以下の3種類です(介護保健施設)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設(老人保健施設)
介護療養施設(療養型病床群)
居宅介護サービスは以下の14種類です
通所介護(デイサービス)
通所リハビリテーション(デイケア)
短期入所介護(ショートステイ)
訪問介護(ホームヘルプ)
訪問看護
訪問入浴介護
居宅療養管理指導(訪問診療)
訪問リハビリテーション福祉用具の貸与
福祉用具購入費支給
住宅改修費の支給
ケアプラン作成
特定施設入所者生活介護
痴呆対応型共同生活介護
(グループホーム)
![]()