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佐賀県森林組合連合会
制定 平成18年9月4日
平成17年7月に英国で開催されたG8サミットの結果、日本政府は、「違法に伐採された木材は使用しない」という基本的考え方に基づき、政府調達の対象を合法性、持続可能性が証明された木材・木製品とする措置を導入することとした。
これらを踏まえ、佐賀県森林組合連合会は、違法伐採対策に関する自主的行動規範を制定し、ここに公表する。
(違法伐採に対する反対表明)
1 本会は、わが国の森林・林業を守るため、森林の違法な伐採に反対を表明する。
(合法性等の証明された木材・木材製品の普及の促進)
2 本会は、合法性の証明された木材・木製品の供給促進に向けた普及の推進に努める。
(合法性等の証明のための会員の認定)
3 本会は、林野庁が策定、公表した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に示された森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て行う証明方法に即して、「合法性の証明に係る会員認定実施要領」を別途定め、本会の会員の認定を行い、合法性を有する国産材の供給の促進に努める。
(他の団体との連携)
4 本会は、違法伐採対策の推進に当たって、他の林業・木材産業関係団体、国産材のユーザー等との連携を図るものとする。
(情報の公開)
5 本会は、本行動規範に基づく取組状況の概要を公表する。
以上
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