
合法性の証明に係る会員認定実施要領
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佐賀県森林組合連合会 第一 目的本実施要領は、本会が平成18年9月4日に制定した「違法伐採対策に関する自主的行動規範」(以下「行動規範」という。)で規定する「合法性の証明に係る会員認定実施要領」(以下「実施要領」という。)の内容を定めるものである。 第二 本実施要領に基づく認定の対象1 林野庁が平成18年2月15日に公表した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に示された森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明方法により、木材・木材製品の合法性の証明を行おうとする会員等(以下、「認定会員」という。)は、本実施要領に基づく認定を受けなければならない。 第三 会員認定申請書の提出と審査1 本実施要領に基づく認定を受けようとする森林組合等は、別記1で定める「会員認定申請書」を本会へ提出しなければならない。 第四 審査及びその結果の通知1 本会は本実施要領に基づく会員の認定のため審査委員会を設け、その可否を決定するものとする。 第五 会員の認定要件認定会員は、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。 (分別管理) 第六 会員認定書の交付及び公表1 本会は認定会員に対して、別記2で定める「会員認定書」を交付するとともに、認定会員として登録し、その名称、代表者名、住所、会員認定番号、認定年月日を公表するものとする。 第七 証明書の発行1 認定会員は、証明材の出荷に当たって、証明書を作成し出荷先へ引渡すものとする。 第八 取扱実績報告及び公表1 認定会員は、別記4で定める「合法性の証明された木材・木製品の取扱実績報告」により、証明材の取扱等にかかる前年度分の実績を毎年6月末までに、本会へ報告する。 第九 立ち入り検査本会は、必要に応じて、認定会員による証明材の取扱が適正であるか否かを検査することができるものとし、認定会員は、本会から検査を行う旨通知を受けた場合は必要な情報を提供するなど本会に協力しなければならない。 第十 認定会員の取り消し1 本会は、認定会員が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができるものとする。 附則 この実施要領は、平成18年9月4日から施行する。 |