子ども権利条約 
第23条(日本国は平成6年に批准)

第1項 
締約国は、精神的又は身体的な障害を有する児童が、その尊厳を確保し、自立を促進し及び社会への積極的な参加を容易にす る条件の下で十分かつ相応な生活を享受すべきであることを認める。

第2項 
締約国は、障害を有する児童が特別の養護についての権利を有することを認めるものとし、利用可能な手段の下で、申込みに 応じた、かつ、当該児童の状況及び父母又は当該児童を養護している他の者の事情に適した援助を、これを受ける資格を有す る児童及びこのような児童の養護について責任を有する者に与えることを奨励し、かつ、確保する。

第3項 
障害を有する児童の特別な必要を認めて、2の規定に従って与えられる援助は、父母又は当該児童を養護している他の者の資 力を考慮して可能な限り無償で与えられるものとし、かつ、 障害を有する児童が可能な限り社会への統合及び個人の発達(文化的及び精神的な発達を含む。)を達成することに資する方 法で当該児童が教育、訓練、保健サービス、リハビリテーション・サービス、雇用のための準備及びレクリエーションの機会 を実質的に利用し及び享受することができるように行われるものとする。